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【認定新規就農者対象】経営発展支援事業について

更新日:2026年4月1日 印刷ページ表示

経営発展支援事業(通常枠)

新規就農者に対する経営発展のための機械・施設の導入等を国が都道府県と連携して親元就農も含めて支援する事業です。

1 事業対象:機械(軽トラ除く)・施設、家畜導入、果樹・茶の新植・改植、機械リース等
・ 事業内容の主な要件は以下のとおり
   (1) 整備等の内容ごとに事業費が50万円以上であること。
   (2) 事業の対象となる機械等は、新品の法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること。
        また、中古機械及び中古施設にあっては、中古耐用年数が2年以上のものであること。
   (3) 農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと。
   (4) あらかじめ立てた計画の達成に直結するものであること。
   (5) 園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされるもので
   あること。(家畜の導入、果樹・茶の新植・改植は除く)
   (6) 個々の事業内容について、単年度で完了すること。

2  対象者:認定新規就農者
・支援額:補助対象事業費(上限 1,000万円)(※経営開始資金の受給対象者は、上限 500万円)
・補助率:3/4以内
 ※詳細は下記をご確認ください。
・経営発展支援事業(農林水産省ホームページ)<外部リンク>(外部リンク)

※申請を検討する場合は必ず事前にご相談ください。

【注意事項】
1 予算の範囲内での交付となりますので、交付要件を満たしていても必ず交付されるものではありません。
2 本年度交付対象となった方でも、来年度必ずしも継続して交付を受けられるものではありません。


※交付対象者の主な要件(下記の事項をすべて満たす必要があります)
1 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有している者又は
  その者が経営する法人であること。
2 事業実施の年度又は前年度に農業経営を開始し、独立・自営就農をしている、又はする予定であること。
 ※令和8年度に事業を実施する場合、令和7年度以降の認定新規就農者が対象となります。
 ※自ら作成した青年等就農計画に即して、主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすもの
  とする。
 ●農地の所有権もしくは利用権を有している又は農地の所有者等との間で締結した特定作業受委託契約によって作業の委託を
  受けていること。
 ●主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
 ●生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
 ●交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

3 青年等就農計画の認定を受けていること。
 ●独立・自営就農した5年後までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること。
 ※農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に経営発展支援事業申請追加書類を添付したもの

4 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ
 継承する農業経営の現状の所得、売上げもしくは付加価値額を10%以上増加させ、又は生産コストを10%以上減少させる
 経営発展支援事業計画等であると町に認められること。

5 地域計画の位置付け
 ●市町村が作成する『地域計画』の目標地図に位置付けられ、もしくは位置付けられることが確実と見込まれること。
  または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

6 雇用就農資金による助成金又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に
   受けていないこと。

7 本人負担分の経費については、金融機関から融資を受けること。(青年等就農資金を活用可能。)
8 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティーへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持
 ・発展に向けた活動に協力する意思があること。

9 環境と調和のとれた食料システム確立のため「みどりの食料システム法」に基づく環境負荷低減に取り組む意思が
 あること。

申請書類一覧

●青年等就農計画認定申請関係書類

●経営発展支援事業申請追加資料   [Wordファイル/24KB]

●別紙様式第1号別添 (機械・施設の導入の取り組み用)   [Wordファイル/34KB] 
 ※見積りは複数社必要

●様式第1号別添1:収支計画  [Wordファイル/25KB]

●様式第1号別添2:履歴書  [Wordファイル/29KB]

●様式第1号別添3:就農直前の離職・卒業を証明する書類の原本(離職票、卒業証明書など)

●様式第1号別添4:経営を開始したことを証明する書類
 (農地、主要な機械等の資産の取得日などの経営資産の取得日がわかる書類等)

●様式第1号別添6:農地の一覧  [Wordファイル/59KB]及び農地基本台帳及び農地の所有権・利用権を証明する契約書の写し

●様式第1号別添6-2:主要な農業機械・施設の一覧 [Wordファイル/43KB]及びその取得を証明する契約書等の写し

●様式第1号別添7:農業経営専用の通帳の写し
 (表紙は必須。農業経営を開始している場合は、開始からの経営収支がわかるページ)及び売上等を管理する帳簿)

●様式第22号:個人情報の取扱い同意書 [Wordファイル/16KB]

●住民票の写し

●運転免許証の写し

●国民健康保険証の写し

●農業経営に係る本人名義の出荷伝票、納品書、領収証等

●(町)第1号様式 補助金交付申請書 [Wordファイル/15KB]

●経営発展支援事業交付申請書  [Wordファイル/17KB]
※必要に応じて、上記以外にも追加で資料の提出を求める場合があります。
【決定後】 ・(町)概算払い請求書 [Wordファイル/14KB] ※概算払いを受けるとき


【終了後】 ・経営発展支援事業実績報告書兼助成金支払い請求書   [Wordファイル/16KB]

      ・(町)実績報告書 [Wordファイル/15KB]

      ・(町)補助金交付請求書 [Wordファイル/14KB]

就農状況報告書類一覧 

事業実施の翌年度から経営発展支援事業に定めた目標年度の翌年度まで就農状況報告書を作成する。​
【毎年7月末と1月末までに、その直前の6か月の就農状況を報告する】

 

その他

(1)「農業版BCP」は、インフラや経営資源等について、被害を事前に想定し、被災後の早期復旧・事業再開に向けた計画を定める
 ものですので、この機会にぜひ取り組んでください。
 農林水産省ホームページ
 自然災害等のリスクに備えるためのチェックリストと農業版BCP<外部リンク>
(2)「みどりの食料システム法」は、環境と調和のとれた食料システムの確立のため、環境負荷低減事業活動を促進しています。
 この機会に環境負荷低減に取り組んでください。
 農林水産省ホームページ
 みどりの食料システム法について(みどり認定、基盤認定)<外部リンク>


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