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次世代を担う農業者となることを目指し、新たに農業経営を開始する者に経営開始時の早期の経営確立を支援する資金を交付します。
・交付額は、年間165万円を最長で3年間交付します。
・交付を受けるには、国が定める諸要件を満たす必要があります。
詳しくは、下記の農林水産省ホームページをご確認ください。
経営開始資金<外部リンク>〈外部リンク〉
【注意事項】
・予算の範囲内での交付となりますので、交付要件を満たしていても必ず交付されるものではありません。
・本年度交付対象となった方でも、来年度必ずしも継続して交付を受けられるものではありません。
※以下の場合は交付停止となります。
・原則、前年の世帯所得が600万円を超えた場合。
・適切な経営を行っていない場合など。
※交付期間終了後、交付期間と同期間以上、同程度の営農を継続しなかった場合などは資金の返還となります。
●青年新規就農者ネットワーク「一農ネット」でつながろう!
メールマガジン「一農ネット」:農林水産省<外部リンク>
・青年等就農計画認定申請関係書類
・経営開始資金申請追加資料 [Wordファイル/23KB]
・様式第2号別添1:収支計画 [Wordファイル/23KB]
・様式第2号別添2:履歴書 [Wordファイル/29KB]
・様式第2号別添3:就農直前の離職・卒業を証明する書類の原本(離職票、卒業証明書など)
・様式第2号別添4:経営を開始したことを証明する書類(農地、主要な機械等の資産の取得日などの経営資産の取得日がわかる書類等)
・様式第2号別添6:農地の一覧 [Wordファイル/59KB]及び農地基本台帳及び農地の所有権・利用権を証明する契約書の写し
・様式第2号別添6-2:主要な農業機械・施設の一覧 [Wordファイル/43KB]及びその取得を証明する契約書等の写し
・様式第2号別添7:農業経営専用の通帳の写し(表紙は必須。農業経営を開始している場合は、開始からの経営収支がわかるページ)及び売上等を管理する帳簿
・様式第2号別添8:前年の世帯全員の所得を証明する書類(源泉集める票、所得証明書等)
・様式第22号:個人情報の取扱い同意書 [Wordファイル/16KB]
・住民票の写し
・運転免許証の写し
・国民健康保険証の写し
・農業経営に係る本人名義の出荷伝票、納品書、領収証等
・(町)第1号様式 補助金交付申請書 [Wordファイル/15KB [Wordファイル/17KB]]
※必要に応じて、上記の他に追加資料の提出を求める場合があります。
※住所変更あった場合は 住所変更届 [Wordファイル/14KB]を提出してください。
【決定後】 ・経営開始資金交付申請書 [Wordファイル/20KB]
【年度末】 ・(町)実績報告書 [Wordファイル/15KB]
●交付期間中と交付期間の終了後5年間は、毎年7月末および1月末までに、その直前の6か月の就農状況報告を提出していただきます。
【交付期間中】
【交付期間終了後】
確定申告時の青色申告決算書(白色申告者は、収支内訳書)の写し。(7月の報告時のみ添付する。)
農地の一覧及び農地の権利設定の状況が確認できる書類(変更がある場合のみ添付する。)
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