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国民健康保険及び後期高齢者医療保険に加入の方へ、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付します。
現在お持ちの「資格確認書(オレンジ色)」の有効期限は、令和8年7月31日です。
令和8年8月1日以降は、年齢及びマイナ保険証の所有状況に応じて、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付します。
これまでどおり、手続き不要で「資格確認書(ピンク色)」を送付します。
令和8年8月1日以降は、引き続き「資格確認書」または「マイナ保険証」で医療機関を受診してください。
これまでどおり、手続き不要で「資格確認書(ピンク色)」を送付します。
令和8年8月1日以降は、引き続き「資格確認書」で医療機関を受診してください。
「資格情報のお知らせ」を送付します。(資格情報のお知らせのみでは、受診できません。)
令和8年8月1日以降は、「マイナ保険証」で医療機関を受診してください。
なお、マイナ保険証での受診が難しい場合は、申請手続きにより資格確認書を交付しますので、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちのうえ、ほけん課で申請してください。
| 84歳以下 | 85歳以上 | |
|---|---|---|
| マイナ保険証をお持ちの方 |
資格情報のお知らせ |
資格確認書 |
| マイナ保険証をお持ちでない方 |
資格確認書 |
資格確認書 |
マイナ保険証の所有状況に応じて、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付します。
「資格確認書」を送付します。
令和8年8月1日以降は、引き続き「資格確認書」で医療機関を受診してください。
「資格情報のお知らせ」を送付します。(資格情報のお知らせのみでは、受診できません。)
令和8年8月1日以降は、引き続き「マイナ保険証」で医療機関を受診してください。
なお、マイナ保険証をお持ちの方でも、要介護高齢者や障害をお持ちなど配慮が必要な方については、申請により資格確認書を交付します。本人確認書類をお持ちのうえ、ほけん課で申請をしてください。
国の法改正に伴い令和6年12月2日以降、従来の被保険者証(以下、保険証)は廃止され、健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)での受診を基本とする仕組みに移行されました。
「資格確認書」は、マイナ保険証をお持ちでない方に交付されるもので(※1)、従来の保険証と同様に資格確認書を医療機関に提示することで、受診することができます。
「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証をお持ちの方に交付されるもので、ご自身の保険情報を確認するための書類です。資格情報のお知らせのみでは、受診することができません。
なお、医療機関の機器不良などによりマイナ保険証の読み取りができない場合、マイナンバーカードと資格情報のお知らせを一緒に提示することで、受診することができます。
※1 後期高齢者医療に加入する85歳以上の方には、マイナ保険証の所有状況によらず、すべての方に資格確認書を交付します。
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