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昭和28年から昭和47年に国内で製造された変圧器・コンデンサー・安定器には、PCB(ポリ塩化ビフェニル)が 使用されたものがあります。
昭和52年3月までに建築・改修された工場や施設等でPCB使用製品が確認された場合は法律で定められた期間内 (高濃度PCB廃棄物の処分期間は終了)に処分しなければなりません。期限を過ぎると罰金等の対象となる可能性が ありますので注意が必要です。
なお、一般家庭用の蛍光灯等の安定器にはPCBが使用されたものはありません。
詳しくは、下記のホームページおよびPDFでご案内しております。
【環境省(PCB早期処理情報サイト)】<外部リンク>
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