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令和13年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事が行われ、かつ改修が完了した日から3ヶ月以内に国見町役場税務課に申告したものに限り、工事が完了した翌年度の固定資産税の3分の1(一戸あたり100平方メートル相当分)を減額するものです。
1.居住者の要件(次のいずれか)
・65歳以上の方
・介護保険において要介護認定または要支援認定を受けている方
・障がいのある方
2.減額の対象となる家屋要件
・令和13年3月31日までの間に一定の改修工事が行われたこと。
・新築された日から10年以上を経過した住宅であること。
・店舗兼住宅の場合、居住部分の床面積の割合が2分の1以上であること。
・バリアフリー改修後の家屋の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。
・バリアフリー改修工事に要した費用の自己負担額が50万円を超えていること。(補助金は除く。)
※賃貸住宅は対象となりません。
3.改修工事の要件
・通路または出入口の拡幅
・手すりの取り付け
・階段の勾配緩和
・床の段差解消
・浴室の改良
・便所の改良
・引き戸等への取り替え
・床の滑り止め化
耐震改修に伴う固定資産税の減額措置との併用はできません。ただし、省エネ改修(長期優良住宅の認定を受けた家屋を除く)に伴う固定資産税の減額措置とは併用して適用を受けることができます。
1.納税義務者の住民票の写し(減額申告書に個人番号を記入いただいた場合は不要)
2.住民票の写し(65歳以上の場合)
3.介護保険被保険者証の写し(要介護認定または要支援認定を受けている方)
4.障がい者手帳またはこれに代わるものの写し(障がいのある方)
5.次のいずれかの書類
・改修工事が行われたことを証する書類(居住安全改修工事証明書など)
・改修工事に係る明細書、工事写真、工事費用を支払ったことが確認できる領収証の3つ
6.補助金、介護保険給付金等の決定通知書(※該当者のみ)
※郵送による提出も可能です。
〒969-1792
福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田二1番7
国見町 税務課 課税係
国見町役場庁舎1階 税務課窓口(緑2番)
バリアフリー改修住宅固定資産税減額申告書 [PDFファイル/406KB]
(記入例)バリアフリー改修住宅固定資産税減額申告書 [PDFファイル/424KB]
改修工事が完了してから3ヶ月以内が申請期限となっておりますのでご注意ください。
詳細は下記担当課までお問い合わせください。
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